
では、そのページをそのままに自分のページに取り入れる事はどうでしょうか?
↑この例は“インラインフレーム”と呼ばれています。
よくご覧になればおわかりになると思いますがこのフレームの中身はわたしの作成したものではありません。
オリジナルのアドレスはhttp://deztec.jp/design/04/03/000212.htmlとなります。
もうちょっと悪乗りしてスクロールバーも消してみましょう。
いかがでしょうか。まったく皆さんが見ているこのページと一体化しているように見えてしまうでしょう。
これではこの方の独立した主張と言うものが捻じ曲げられて表示されかねません。
そのような誤解を避け、著作者の人格権を保証するために、著作権法において“同一性保持権”を認め、インラインフレームによる他者のサイトの表示は窃用にあたるとされているのです。
また、判例ではありませんが以前に「トータルニュース事件」という問題が発生しております。参照サイト(米川耕一法律事務所)
もちろん、この場合わたしはそのサイトの作成者である徳保隆夫さんの著作権を侵害しています。
しかし、当の「備忘録備忘録2004年03月28日」を読んでいただければお判りになるように、徳保隆夫さんは独自の御高見からインラインフレームによる著作者人格権の侵害に寛大でいらっしゃるので今回の例にあげさせていただきました。
インラインフレームを利用してホームページをお作りになる際はお気を付けください。
※1 明示的に著作権放棄をうたってあるサイトはその範囲で使用することはできるでしょう。
※2 このような事例を“ミラーサイト”と呼んでいます。
※3 著作権法20条で認められた“同一性保持権”と言います。